定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岐阜電業協会という。
(目的)
第2条 この法人は、電気工事業界の道義を昴揚し、その秩序と品位を保持し、技術の向上と業務の進歩改善を図り、電気工事の安全かつ適正なる施工を確保し、もって社会貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 第3条 この法人は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)電気工事技術及び電気工事事業に関する総合的合理化と経営改善のための調査、研究
及び発表
(2)電気工事に関する技術資料の収集並びに指導及び教育
(3)関係諸法令の普及徹底及び実務指導
(4)講演会、講習会及び視察見学会の開催
(5)出版物の刊行
(6)電気技術者並びに、電気技能者の育成
(7)防災活動に対する体制の確立、調査研究訓練及び指導
(8)その他本会の目的達成に必要な事業
(事務所)
第4条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
2.理事会の議決により、県内の必要な地に支部を設置することができる。
第2章 会員
(会員)
第5条 この法人の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員とする。
2.正会員は、本会の事業に賛同し、岐阜県において主として電気工事業を営む個人又は法
人であって、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定する届出を行
ったものとする。
3.賛助会員は、本会の事業を賛助するものとする。
4.名誉会員は、本会に功労のあった者または、学識経験者で社員総会において推薦された
者とする。
5.正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするときは、別に定める申込書を会長に提
出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 正会員、賛助会員及び名誉会員は、第5条第2項に規定する会員の資格を失ったとき
及び死亡したとき(相続による事業継承の場合は除く)、解散したとき又は、除名され
たときは、本会を退会したものとみなす。
2.正会員及び賛助会員は、書面により会長に届け出て本会を退会することができる。
(除 名)
第8条 本会は、正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において
総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。 ただし、当該社
員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(1)本会の名誉を傷つけたとき
(2)正会員及び賛助会員としての務めを怠ったとき
2.会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 第6条の規定により入会の承認を受けた者は、入会金を納入しなければならない。 2.正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
3.入会金及び会費に関して必要な事項は、社員総会においてこれを定める。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第10条 本会は、正会員及び賛助会員が退会しても、既納の入会金及び会費は返戻しないも
のとする。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成し、賛助会員及び名誉会員は、社員総会に出席し
て意見を述べることができる。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)財産処分
(4)借入金
(5)本会の運営に関する重要事項
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 定時社員総会は、年1回事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。
2. 臨時社員総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が招集を必要と認めたとき
(2)監事から招集の請求があったとき
(3)総正会員の5分の1以上から招集の請求があったとき
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招
集する。
2.社員総会を招集するには正会員に対し、少なくとも開会の日の1週間前までに、社員総
会の目的たる事項及びその内容並びに、日時及び場所を記載した招集通知を発しなけれ
ばならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、出席正会員中から選任するもとする。
(開会の定足数)
第16条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、これを開催することができな
い。
(議決権)
第17条 正会員は、各1個の表決権を有する。
(議決)
第18条 社員総会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の
同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。議長は 、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2.前項の規定にかかわらず、第12条第3号及び第4号に関する決議は出席した正会員の4分
の3以上の同意がなければならない。
(書面表決等)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をも
って表決をなし、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場
合において、第16条及び第18条の規定の適用については、出席した者とみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数 (書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(7)その他法令で定められた事項 2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中から
その会議において選出された議事録署名者2人以上が署名しなければならない。
第4章 役員と事務局
(役員等の種類)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上17名以内
(2) 監 事 3名
2.理事のうち1名を会長、1名を専務理事、6名以内を副会長とし、必要に応 じ、5名以内
を常任理事にすることができる。
3.前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事と
する。
4.役員のうち会員でない者(法人の会員にあっては、当該法人の役員を除く)は、2人を超えることができない。
(選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2.会長及び副会長は、理事会の決議により選任する。
3.専務理事及び常任理事は、会長が理事会の同意を得てこれを選任する。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(解任)
第23条 役員が、次の各号の一に該当するときは、社員総会において総正会員の4分の3以 上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障の為職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(職務)
第25条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長及び専務理事は、会長を補佐して会務を執行する。
3.常任理事は、会務の執行に関して会長の諮問に応ずる。
4.理事は、理事会を通じて会務執行に参画するほか定款及び理事会の定めるところによ
り、その職務を行うものとする。
5.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
る。
(報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。 2.役員には、費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を得て会長が定める。
(顧問及び相談役)
第27条 本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、会長が社員総会の同意を得てこれを委託する。
3.顧問及び相談役の任期については第24条第1項の規定を準用する。
4.顧問及び相談役は、本会の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じる。
(委員会)
第28条 本会は、事業の運営上必要のあるときは委員会をおくことができる。
2.委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
(事務局及び職員)
第29条 この協会の事務を処理するため事務局を置き、職員として事務局長及び書記若干
名を置く。
2.職員は、会長がこれを任命する。ただし、重要な職員は理事会の承認を要し、会長が任
命する。
3.職員に関する事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
第5章 理事会
(理事会の設置)
第30条 この法人に理事会を置く。 2.理事会は理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会においては、法令又はこの定款に規定してあるもののほか次の事項を決議す
る。
(1)社員総会の議決した事項の執行
(2)社員総会に提出する案件
(3)その他、社員総会の議決を要しない重要な会務の執行
(招集)
第32条 理事会の招集は会長が行う。ただし、理事から会議の目的たる事項を示し請求があ
ったときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
2.理事会を招集するには、理事及び監事に対し少なくとも開会の日の1週間前までに、理
事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載して招集通知を発しなけれ
ばならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(開会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、これを開催することができない。
(決議)
第35条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決めるものとし、可否同数のとき
は議長がこれを決める。 この場合において、議長は理事会の決議に理事として議決の加
わることができない。
2.前項の決議において、特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わ
ることのできる理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示を示した
ときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその
提案に異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の要旨
(6)その他法令で定められた事項 2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印す
る。
第7章 財産と会計
(剰余金の処分制限)
第38条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2.会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の収支予算は、社員総会の議決により定める。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長
は、理事会の議決を得て予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することが
できる。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後2カ月以内にその年度末の事業報告、
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を会長が作成し、監事の監査を経て社
員総会の承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款の変更は、社員総会で総正会員の4分の3以上の同意を得るものとする。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若
しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第46条 この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第10章 雑則
(委任)
第47条 この定款を施行するについて必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定め
る。
【附則】
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1
項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日
から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読
み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人
の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を
事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の会長は、安田 隆夫とする。